リサイクル法により延べ床面積80m2以上の建物は届出業者しか解体できません。
産業廃棄物の収集運搬にも許可がいるので安全性なども考慮し認可企業に委託することが良いでしょう。
リサイクル法により延べ床面積80m2以上の建物は、各自治体に分別工事事前届出書を提出する義務があります。
この届出書は解体業者が代行して提出することができます。
届出や、配線等の手続きが必要となります。各種届出は下記を参考にしてください。ご不明な点は弊社担当者までお問い合わせください。
処分可能です。ただし、テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫は家電リサイクル法で処分方法が決められているため 別途費用がかかります。
使える家電に関しては、リサイクルショップに持ち込むなどして先に処分していただいた方が環境のためにもいいかと思います。
可能です。特殊な状況またはアスファルト舗装・砕石舗装・盛土・鋤取り・土止等は、別途料金になります。
大丈夫です。解体工事前にご近隣に挨拶に回っていただき、状況に応じた作業方法、防音・防塵対策を行います。
はい。必要に応じて案内文の作成なども行います。
滅失登記をします。法務局にある建物登記謄本から削除します。建物の固定資産税が止まります。
滅失登記の際に、建物取毀証明書が必要ですので解体施工業者に発行してもらいます。