about解体工事のよくある質問

建物を解体する場合、可能なら自分でしても良いのでしょうか?

リサイクル法により延べ床面積80m2以上の建物は届出業者しか解体できません。
産業廃棄物の収集運搬にも許可がいるので安全性なども考慮し認可企業に委託することが良いでしょう。

解体時に必要な手続きなどは何かありますか?

リサイクル法により延べ床面積80m2以上の建物は、各自治体に分別工事事前届出書を提出する義務があります。
この届出書は解体業者が代行して提出することができます。

届出や、配線等の手続きが必要となります。各種届出は下記を参考にしてください。ご不明な点は弊社担当者までお問い合わせください。

各種届出・手配一覧

  • 分別工事事前届出書(延べ床面積80m2以上の建物)※解体業者が代行して提出することができます。
  • トイレの汲み取り
  • 水道の移設(工事中、防塵対策としてお借りする場合がありますので、事前にご相談ください)
  • 電気配線の移設・撤去
  • 電話線の移設・撤去
  • ガスの移設・撤去
  • TV配線等の移設・撤去(各業者に依頼)

家の中の家具などの撤去・処分はしてもらえますか?

処分可能です。ただし、テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫は家電リサイクル法で処分方法が決められているため 別途費用がかかります。
使える家電に関しては、リサイクルショップに持ち込むなどして先に処分していただいた方が環境のためにもいいかと思います。

解体後、土地を整地(平らに)してもらえますか?

可能です。特殊な状況またはアスファルト舗装・砕石舗装・盛土・鋤取り・土止等は、別途料金になります。

隣の家と密着していますが、解体は出来ますか?

大丈夫です。解体工事前にご近隣に挨拶に回っていただき、状況に応じた作業方法、防音・防塵対策を行います。

解体工事前の近所への挨拶は同行してもらえますか?

はい。必要に応じて案内文の作成なども行います。

解体後に行うことはなんですか?

滅失登記をします。法務局にある建物登記謄本から削除します。建物の固定資産税が止まります。
滅失登記の際に、建物取毀証明書が必要ですので解体施工業者に発行してもらいます。

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